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高度専門職1号、高度専門職2号の在留資格を徹底解説

高度専門職1号、高度専門職2号の在留資格を徹底解説

日本の産業や経済の発展を図るため、高度な技能や知識を持った外国人材を、出入国在留管理上の優遇措置をもって受け入れようという制度が、平成24年から開始されました。
基準に従ってポイント計算を行い、一定の点数を満たすと、高度人材としての在留資格が認められる制度となっております。
かつては特定活動の在留資格として始まったこの制度ですが、現在では高度専門職という在留資格に名前を変えて継続しています。

高度専門職になることができれば、様々なメリットを享受することが可能です。
この記事では、高度専門職とはどういう在留資格なのかについて、丁寧に解説をいたします。

目次

高度専門職人材が日本国内で行うことのできる活動

高度専門職1号

高度専門職1号人材が日本国内で行うことのできる活動として、出入国在留管理及び難民認定法(入管法)の別表第1の2の表では、以下のように在留資格該当性が定められています。

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営しもしくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

高度専門職1号人材の在留資格該当性としては、

  1. 法務省令で定める基準に適合する
  2. イからハのいずれかに該当する活動を行う
  3. 我が国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれる

の3段構えとなっています。

イ、ロ、ハはすべて別々の在留資格という扱いになり、それぞれ高度専門職1号イ高度専門職1号ロ高度専門職1号ハと呼ばれます。
それぞれの内容を見ていくと、主にイは在留資格「研究」「教育」「教授」、ロは在留資格「技術・人文知識・国際業務」、ハは在留資格「経営・管理」とそれぞれ近い内容になっています。

特徴的なのは、それぞれの文章の後段にある「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」というところで、それぞれの在留資格に関連する範囲内で、会社等を経営する活動にも従事することができます。

高度専門職2号

高度専門職2号人材が日本国内で行うことのできる活動として、出入国在留管理及び難民認定法(入管法)の別表第1の2の表では、以下のように在留資格該当性が定められています。

前号(※高度専門職1号)に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動またはこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項もしくは技能の項の下欄もしくは特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

高度専門職人材に対する優遇措置

高度専門職人材には、他の在留資格にはない、様々な優遇措置が設けられています。
優遇措置は、高度専門職1号と2号で、それぞれ以下のように内容が異なります。

高度専門職1号人材の受けられる優遇措置

①在留期間「5年」の付与

高度専門職1号イロハのいずれかの在留資格が決定すると、現在の入管法上認められている、最も長い在留期間である5年が、最初から付与されることになります。
その他の在留資格で、最初から5年が付与されることはなかなか無いため、高度専門職1号を検討するアドバンテージとなります。

②複合的な在留活動の許容

日本の在留制度は、在留資格の範囲内で定められた活動のみを行うことができる、とされています。
ですので、例えば在留資格「研究」や「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国籍人材がその知見に基づいて会社を経営しようと思うと、資格外活動許可を取得する必要があります。
そして、必ずしも資格外活動許可は認められる訳ではありません。

しかし、高度専門職1号の在留資格の範囲内には「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」という内容が含まれており、上記のような会社経営を、資格外活動許可を取得せずに複合的に行うことが可能となっています。
ただし、あくまでも「当該活動と併せて」なので、高度専門職1号としての主たる活動があった上での、事業を自ら経営する活動であるという点には留意が必要です。

③配偶者の就労活動

高度専門職人材と同居する配偶者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」のいずれかに該当する活動を行う場合、特定活動告示第33号に基づいた、在留資格「特定活動(33号)」を申請することが可能です。
特定活動33号の在留資格を申請する場合、上記研究から興行まで、それぞれの在留資格に設定されている上陸許可基準が適用されません。

具体的には、研究や技術・人文知識・国際業務といった在留資格には、通常、学歴や職歴に関する基準が設けられていますが、特定活動告示33号の在留資格では、こうした学歴や職歴に関する基準を満たしていなくても、在留資格を取得して就労活動に従事することが可能となります。

④永住許可要件の緩和

通常、在留資格「永住者」に変更するための永住許可申請をして、その許可を受けるためには、継続して10年日本に在留し、そのうち5年以上を就労系の在留資格(技能実習と特定技能1号を除く。)または居住系の在留資格で過ごしている必要があります。

高度専門職人材としての条件に当てはまる場合、以下の基準に従って上記滞在期間が、3年または1年に短縮されます。

永住許可申請時点のポイント計算の結果70点以上の点数を有する高度外国人材

永住許可申請の時点で、次のいずれかに該当する場合、永住許可申請に必要な在留歴が3年に短縮される

70点以上の点数を有する高度外国人材として3年以上継続して本邦に在留していること

②3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算をした場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

永住許可申請時点のポイント計算の結果80点以上の点数を有する高度外国人材

次のいずれかに該当する場合、永住許可申請に必要な在留歴が1年に短縮される

80点以上の点数を有する高度外国人材として1年以上継続して本邦に在留していること

1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算をした場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

⑤一定条件下での親・家事使用人の帯同

親の帯同

日本の在留制度では、通常、親の帯同は認められていません。
しかし、以下の条件を満たす場合は、親に特定活動告示第34号に基づいた「特定活動(34号)」の在留資格が認められ、親も高度専門職人材に帯同して、日本に在留することが可能です。

親の帯同が認められる条件

①申請時点で、高度専門職人材の世帯年収が800万円以上

②高度専門職人材と同居すること

③以下のいずれかに該当すること
(1)高度専門職人材またはその配偶者の7歳未満の子の養育をする
(2)高度専門職人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度専門職人材に対して、介助、家事その他必要な支援をする

帯同が認められるのは、高度専門職人材の父もしくは母、または高度専門職人材の配偶者の父もしくは母です。

家事使用人の帯同

家事使用人の帯同は、一定の在留資格を除いて、認められていません。
しかし、以下の条件を満たす場合は、親に特定活動告示第2号、第2号の2、第2号の3に基づいた特定活動の在留資格が認められ、家事使用人も高度専門職人材に帯同して、日本に在留することが可能です。

特定活動告示第2号の家事使用人

①ほかに家事使用人を雇用していない

②申請時点で13未満の子または病気等により日常家事に従事することができない配偶者がいる

③高度専門職人材にかかる世帯年収が1000万円以上

④高度専門職人材が使用する言語で日常会話をすることができる

18歳以上

⑥月額報酬20万円以上

特定活動告示第2号の2の家事使用人

①ほかに家事使用人を雇用していない

②高度専門職人材にかかる世帯年収が1000万円以上

③高度専門職人材が使用する言語で日常会話をすることができる

18歳以上

⑤高度専門職人材と共に日本に転居する場合は、継続して1年以上個人使用人として雇用されている

⑥高度専門職人材と共に日本に転居しない場合は、高度専門職人材が本邦に転居するまで継続して1年以上個人使用人として雇用され、かつ、高度専門職人材が本邦に転居後も引続き高度専門職人材または高度専門職人材が転居する前に同居していた親族に個人使用人として継続雇用されている

高度専門職人材の負担で、共に本邦から出国することを予定している

⑧月額報酬20万円以上

特定活動告示第2号の3の家事使用人

①金融商品取引法上の第2種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業にかかる業務に従事している

②高度専門職人材の世帯年収が1000万円以上3000万円未満の場合は、ほかに家事使用人を雇用していない

③高度専門職人材の世帯年収が3000万円以上の場合は、ほかに家事使用人を雇用していないか、雇用している家事使用人の数が1人であること

④高度専門職人材が使用する言語で日常会話をすることができる

18歳以上

⑥月額報酬20万円以上

⑥入国・在留手続の優先処理

高度専門職に関する諸申請について、可能な限り優先的に処理することとされています。
具体的には、在留資格認定証明書交付申請については10日以内在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請については5日以内に処理することとされています。

ただし、研究実績のポイント評価については関係行政機関への照会が発生するため、また、提出書類の信ぴょう性に疑義がある場合については、処理に大幅に時間を要することもあります。

高度専門職2号人材の受けられる優遇措置

ほぼすべての就労資格の活動を行うことができる

高度専門職1号イ、ロ、ハの在留資格で行うことができる活動と併せて、入管法別表第1の1と2の表に記載されているほとんどの就労活動をすることが可能になります。

在留期間が無期限となる

高度専門職2号は、永住者と同じく在留期間が無期限となるため、在留資格の更新は発生せず、在留カードの期間更新を行えばよいことになります。

ただし、高度専門職の在留資格は本邦の公私の機関と紐づくものなので、転職などをした場合には、その都度在留資格変更許可申請が必要となります。

高度専門職1号の③~⑤の優遇措置

高度専門職1号の優遇措置として認められていた、③配偶者の就労活動④永住許可要件の緩和⑤親・家事使用人の帯同については高度専門職2号でも認められることになります。

高度専門職2号に関する在留資格変更許可申請については、優先処理は適用されず、2か月程度の期間を要します。

高度専門職人材の在留資格該当性、上陸許可基準、変更許可基準

高度専門職1号は入管表別表第1の2の表に掲げる在留資格のため、上陸許可基準が定められています。
高度専門職2号は、1号からの変更許可申請をすることでしか在留資格の決定を受けることはできないので、上陸許可基準ではなく、変更許可基準が定められています。

また、在留資格該当性として、法務省令で定める基準に適合していることも求められています。
ここでは、それぞれの在留資格該当性と上陸許可基準・変更許可基準をそれぞれ見ていきます。

高度専門職1号イに掲げる活動を行う場合

在留資格該当性

高度専門職1号イの在留資格該当性は、以下のとおりです。

①法務省令で定める基準に適合する
②法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づく
③以下のいずれかに該当する活動
(1)研究、研究の指導もしくは教育をする活動
(2)(1)と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
(3)(1)と併せて当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動

①の法務省令で定める基準については、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)にて規定されています(高度専門職基準省令)。

この省令によると、高度専門職1号イの基準に適合するためには、
学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・特別加算
の項目ごとに設定された基準に応じて割り振られているポイントを計算して、70点以上であることが求められています。

具体的なポイントの計算については、出入国在留管理庁のWebサイトでポイント計算表が公開されています。

上陸許可基準

高度専門職1号の上陸許可基準は以下のとおり定められており、これはイ、ロ、ハすべての高度専門職1号に共通しています。

①高度専門職基準省令に適合すること
②以下のいずれかに該当すること
(1)本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること
(2)本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること
③本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

②は、具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」の在留資格を指します。
高度専門職人材が日本国内で行おうとしている活動内容が、これらの在留資格該当性を満たしていることを、上陸許可基準としている内容です。

高度専門職1号ロに掲げる活動を行う場合

在留資格該当性

高度専門職1号ロの在留資格該当性は、以下のとおりです。

①法務省令で定める基準に適合する
②法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づく
③以下のいずれかに該当する活動
(1)自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動
(2)(1)と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

①の法務省令で定める基準については、高度専門職1号イと同じく高度専門職基準省令にて規定されています。

この省令によると、高度専門職1号ロの基準に適合するためには、
学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・資格・特別加算
の項目ごとに設定された基準に応じて割り振られているポイントを計算して、70点以上であることが求められています。

具体的なポイントの計算については、出入国在留管理庁のWebサイトでポイント計算表が公開されています。

上陸許可基準

上陸許可基準については、高度専門職1号イの上陸許可基準をご参照ください。

高度専門職1号ハに掲げる活動を行う場合

在留資格該当性

高度専門職1号ハの在留資格該当性は、以下のとおりです。

①法務省令で定める基準に適合する
②法務大臣が指定する本邦の公私の機関において
③以下のいずれかに該当する活動
(1)貿易その他の事業の経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動
(2)(1)と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

①の法務省令で定める基準については、高度専門職1号イと同じく高度専門職基準省令にて規定されています。

この省令によると、高度専門職1号ロの基準に適合するためには、
学歴・職歴・年収・地位・特別加算
の項目ごとに設定された基準に応じて割り振られているポイントを計算して、70点以上であることが求められています。

具体的なポイントの計算については、出入国在留管理庁のWebサイトでポイント計算表が公開されています。

上陸許可基準

上陸許可基準については、高度専門職1号イの上陸許可基準をご参照ください。

高度専門職2号に掲げる活動を行う場合

在留資格該当性

高度専門職2号の在留資格該当性は、以下のとおりです。

①高度専門職1号としての活動を行った者
②法務省令で定める基準に適合する
③以下のいずれかに該当する活動
(1)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動
(2)本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動
(3)本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
(4)(1)~(3)のいずれかの活動と併せて行う法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動または1の2の表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項もしくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動((1)~(3)までのいずれかに該当する活動を除く。)

①で、高度専門職2号は高度専門職1号からの変更によって取得することを予定していることが分かります。
②の法務省令で定める基準については、高度専門職1号と同じく高度専門職基準省令にて規定されています。
③の規定によって、ほぼすべての就労活動をすることが認められております。

この省令によると、高度専門職2号の基準に適合するためには、許可を受ける時点で以下の全てに該当している必要があります。

①次のいずれかに該当している
(1)高度専門職1号イの場合、ポイント計算の結果が70点以上であること
(2)高度専門職1号ロの場合、ポイント計算の結果が70点以上で、かつ、契約機関等から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
(3)高度専門職1号ハの場合、ポイント計算の結果が70点以上で、かつ、活動機関等から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
②高度専門職の在留資格をもって本邦に3年以上在留して高度専門職人材としての活動を行っていたこと
③素行が善良であること
④高度専門職人材の在留が日本国の利益に合すると認められること

③の素行が善良であることと、④の日本国の利益に合することについては、基本的には永住許可申請時の審査と同一の基準で判断されます。

変更許可基準

高度専門職2号の変更許可基準は以下のとおり定められています。

①高度専門職基準省令の基準に適合していること
②高度専門職人材が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

②については抽象的な表現となっていますが、もう少しだけ具体化すると、外国人の受入れによる産業界や日本人の就職、労働条件などに及ぼす影響の有無や程度、教育関係への影響、公共の安全確保に与える影響、対外関係への配慮や治安、社会秩序に与える影響等の観点から、高度専門職の在留資格を付与することが相当でないと認める場合をいいます。

ざっくり表現すると、日本にとって悪影響を及ぼさない人じゃないと、高度専門職2号としての資格は認めませんよ、ということになります。


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