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就労資格証明書|転職外国人採用後の不許可リスクを減らすために

就労資格証明書|転職外国人採用後の不許可リスクを減らすために

中途採用をした、就労系の在留資格をもった外国人から、「在留期間の更新申請をしたら不許可になってしまった」と言われてしまったら、どうすればよいでしょうか。
せっかく時間や労力をかけて採用活動をしたのに、いざ働いてもらったら、不許可となって働かせることができなくなってしまった。
外国人の転職人材を雇用する場合、このリスクは常に考えなければなりません。

この記事で開設をする就労資格証明書は、そうした不許可になるリスクをできるだけ減らして、早期に、雇用しようとしている外国人を自社の職場で働かせても問題ないかの判断を仰ぐための手段です。
外国人の採用を考えている企業の方は、ぜひ就労資格証明書という制度について、この記事をお読みいただき、理解を深めていただければと考えております。


目次

就労資格証明書とは

根拠となる法律の条文

まず最初に、ちょっと堅苦しいですが、就労資格証明書が法律でどのように定められているかについて確認してみましょう。
就労資格証明書は、入管法第19条の2でその制度について定められています。

出入国管理及び難民認定法第19条の2

① 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
② 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

外国人が行うことができる、
①収入を伴う事業を運営する活動
②報酬を受ける活動
を証明する文書のことを就労資格証明書と呼んでいます。

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請と違い、就労資格証明書の交付を求める申請は、あくまで任意のものとなっております。

制度の趣旨や目的

外国人の方が日本に滞在するためには、在留資格を取得する必要があります。
在留資格には種類があり、それぞれの在留資格ごとに、日本で行うことができる活動の範囲が決められています(在留資格該当性)。
そして、ある在留資格を取得した場合、その在留資格に沿った活動をすることが求められ、活動内容を変更する場合には、在留資格の変更許可を受ける必要があります(一在留一在留資格の原則)。

在留資格には就労が認められている在留資格と認められていない在留資格があります。
就労が認められている在留資格には、就労内容に制限がなく、どのような就労活動でもすることができる在留資格と、特定の就労活動しか認められていない在留資格に分けられらます。

在留資格の分類

外国人労働者を受け入れる企業側からすると、自社で従事してもらうことを予定している職務内容が、採用しようとしている外国人の持っている在留資格の範囲内であるかどうかは重要な関心事です。
外国人労働者を受け入れたものの、その後の在留資格手続で審査を受けた結果、実は在留資格該当性を満たしておらず、許可が出なかったということになると、結果的に不法就労をさせていたという評価にもつながります。

在留資格の変更が伴わない場合には在留資格変更の申請はできませんし、在留期間の更新は在留期間満了の3か月前まで申請できません。
こうした中で、就労資格証明書は、事前に在留資格該当性の審査を行い、就労させても大丈夫かどうかを明確にすることで、就労を希望する外国人と、そのような外国人を受け入れる企業の利便に資することを目的としています。

就労資格証明書を取得した方が良いケース

就労資格証明書の交付対象者

就労資格証明書は、その名前のとおり就労する資格があることを証明する書類です。
ですので、当然、就労資格のある外国人が、証明書の交付を求めることができます。
就労資格のある外国人とは、具体的には以下のとおりです。

①就労系の在留資格をもって在留する外国人
②就労することのできない在留資格で、資格外活動の許可を受けている外国人
③就労可能な「特定活動」の在留資格をもって在留する外国人
④就労活動の制限のない在留資格をもって在留する外国人
⑤特別永住者

①は、入管法別表第1に定められている就労可能な在留資格のことを意味しています。
例えば、技術・人文知識・国際業務、技能、教育、高度専門職などの在留資格があります。
②は、同じく別表第1の在留資格のうち、留学生や家族滞在のように就労が認められていない資格を想定しています。
④は、入管法別表第2に定められている永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が該当します。

就労資格証明書の活用例

就労資格証明書は、外国人が行おうとしている活動内容が、現在の在留資格に関する在留資格該当性を満たしているかどうかを審査し、証明する書類です。
就労活動の制限のない在留資格をもって在留する外国人や特別永住者は、在留資格そのものから、適法な活動であればどのような就労をしても問題ないことが明白なので、就労資格証明書を取得する実益はありません。

就労資格証明書がもっとも活用される場面としては、既に就労をしている外国人が、転職をして、転職先で新たに業務に従事する場合です。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって就労していた外国人が転職をして、転職先でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲内だと思われる活動内容に従事する場合に、就労資格証明書の交付申請をして、在留資格該当性を満たすことを確認するために利用する、ということが一般的です。

もちろん、転職にあたって在留資格証明書の交付申請をすることは義務ではなく、現在の在留期間が満了する際にする在留期間更新許可申請で、事情変更ありという形で審査を受けることで、転職後の職務内容が在留資格該当性を満たすかどうかを判断することは可能です。

しかし、ある程度勤務をしてもらった後に、実は就労させることができない内容でしたと判明するよりも、早期に明確にしておいた方が良いことは、外国人本人や企業の安定性を考えると、好ましいことは言うまでもありません。

就労資格証明書を取得するメリット

在留期間更新時の不許可リスクを減らす

たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって就労している外国人が転職をして、転職先でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲内だと思われる活動内容に従事する場合、転職時に在留資格変更許可申請は行わず、在留期間が満了するまでに在留期間更新許可申請をすることで、その申請の中で転職後の職務内容について在留資格該当性の審査が行われます。

転職前と転職後、どちらも通訳をする業務内容だったとしても、それぞれの会社の置かれている状況や実際の業務量などを考慮して、同じような業務内容でも転職後の会社では在留期間更新が不許可となってしまった、というような事例は多くあります。
また、そもそも業務内容が在留資格該当性を満たしていなかった、ということもあります。

就労資格証明書を交付する際に行われる審査は、在留資格該当性の審査です。
転職をするタイミングで就労資格証明書交付申請をして在留資格該当性の審査を受けることで、在留期間更新申請時に在留資格該当性を満たしていないという理由で不許可になるリスクを減らすことが可能です。

不法就労を未然に防止する

前掲のとおり、在留資格該当性を満たしていない外国人を就労させることは、そのことについて知っていたか知らなかったかは関係なく、企業が外国人を不法就労させていた、という評価につながります。

就労資格証明書の交付を受けることで、少なくとも雇用した外国人について、申請通りの内容で業務に従事している限りは在留資格該当性を満たしていることが明らかなので、不法就労のリスクを下げることができます。

余談ですが、会社として外国人の不法就労リスクを少しでも下げるため、採用時に提出された経歴書に記載されている学歴や職歴については、書面ベースでその経歴まで確認できることが理想です。
会社が外国人本人に代わって在留資格手続をする場合には、これらの学歴や職歴を証明する書類については入国管理局へ提出することになるため、リスクマネジメントの一環としてこうした手法を活用することも検討してみてはいかがでしょうか。

就労資格証明書の注意点

就労資格証明書の交付申請をしない方が良いケース

就労資格証明書の交付申請をして、実際に書類が交付されるまでの期間は、状況によりまちまちです。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得してから転職や配置転換を経験しておらず、前回許可を取得したときと同じ会社で同じ職種をすることについて、就労資格証明書交付申請をすれば、即日書面が発行されます

しかし、前回許可を取得してから転職などをしていて、従事する職務内容の前提条件が変わっている場合には、申請があった活動内容について、本当に就労資格があるのかどうかについて慎重に審査が行われます。
入国管理局が提示している、標準的な事務処理期間としては、このような転職をした場合には1~3か月程度必要とされています。

転職してきた外国人の在留期間満了日まで残り3か月を切っている場合には、在留期間の更新許可申請をすることができるので、就労資格証明書交付申請は行わずに、在留期間更新許可申請の中で、在留資格該当性の審査を受けることになります。
また、在留期間満了日まで3か月以上残っている場合でも、就労資格証明書が交付されるまでに期間を考えると、在留期間更新許可申請が可能になるまで待ってから、在留期間更新許可申請をした方が良い場合が多くあります。

おおむね、在留期間の残りが6か月を切っている場合には、就労資格証明書交付申請を行わず、在留期間更新許可申請の中で在留資格該当性の審査を受けるという選択肢を取ることになります。

就労可能なことが明らかな場合

在留資格には、就労可能なものとそうでないもの、就労可能なものの中には就労内容に制限のあるものとないものがあるとお伝えいたしました。

就労資格証明書について定めた条文には、外国人が「行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」ということが書かれています。
これは、雇用しようとしている外国人が明らかに就労可能だということが分かるのであれば、就労資格証明書の提示が無いからといって、不採用等の不利な扱いをしてはいけないということが書かれています。

たとえば、永住者は就労内容に制限のない、就労可能な在留資格です。
端的に言えば、法律上問題が無ければ、どのような職務に就くことも可能です。
そのような人に対してまで、採用時に逐一就労資格証明書の提出を求めるのは合理的ではないため、このような規定が設けられています。

もちろん、面接等の結果、企業の方針や求めている人材と能力的に合わないと考えて不採用とすることは問題ありませんが、就労資格証明書の提示が無いから、という理由で差別をしてはいけない点に注意が必要です。

就労資格証明書の交付申請手続

申請が可能な人

就労資格証明書の交付申請をすることができるのは、以下のいずれかに該当する人です。

  1. 申請人本人
  2. 申請人本人の法定代理人
  3. 地方出入国在留管理局に届出をした弁護士・行政書士で、申請人から依頼を受けた者
  4. 申請取次の承認を受けている以下の者で、申請人から依頼を受けた者
    • 申請人が経営している機関または雇用されている機関の職員
    • 申請人が研修・教育を受けている機関の職員
    • 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
    • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

申請に必要な書類

就労資格証明書の交付申請に必要な書類は以下のとおりです。

最低限必要な書類
  1. 就労資格証明書交付申請書(入管Webサイトに書式があります)
  2. 資格外活動許可証の提示(交付を受けている人だけ)
  3. 在留カードまたは特別永住者証の提示
  4. パスポートまたは在留資格証明書の提示(提示できない場合はその理由を記載した理由書)

申請する方の状況によって、以下の書類も必要です。

転職時の申請で必要な書類
  1. 転職前の会社が発行した源泉徴収票
  2. 転職前の会社が発行した退職証明書
  3. 転職後の会社の概要を明らかにする以下の書類
    • 法人の登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
    • 直前決算期に関する決算書のコピー(決算未了の新設会社の場合は、1年間の事業計画書)
    • 会社案内(取扱商品やサービス概要が分かれば、Webサイトの画面を印刷したものでもOK)
  4. 転職後の申請人の活動内容、期間、報酬、地位の分かる以下のいずれかの書類
    • 雇用契約書のコピー
    • 採用通知書のコピー
    • 辞令のコピー
  5. 状況に応じて、以下の書類が必要になることもあります
    • 本人からの転職理由書
    • 会社からの雇用理由書

手数料

就労資格証明書の交付を受けるときに、1200円の手数料を収入印紙で納付必要があります。
収入印紙は、法務局や郵便局、一部コンビニなどでも購入することが可能です。


外国人の在留資格手続で、お困りのことはございませんか?

当事務所にご相談いただく内容の多くは、「雇用した外国人の在留資格を更新しようとしたら不許可になってしまった!どうしよう!」というものです。
実際にお話を伺ってみると、外国人ご本人の持っている在留資格と、実際に会社で行う業務の内容がミスマッチしており、在留資格該当性を満たさないために不許可となっている事例が多く見受けられます。

行政書士TLA観光法務オフィスでは、在留資格手続の専門事務所として、過去の知見からお客様の状況に合わせた様々なアドバイスをすることが可能です。
外国人従業員を採用する際は、各自の在留資格によって対応できる業務が異なることに注意が必要です。
自社の業務に従事させることができるかどうか、ぜひ就労資格証明書の交付申請を活用して、早い段階で判断ができる用に取組んでいただければと思います。

もし、就労資格証明書の交付申請について気になることがある場合は、ぜひ一度私どもにお話をお聞かせください。
ご相談は、下記お問い合わせフォームから受け付けています。
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