今や日本国内どこで暮らしていても、外国人の姿を見かけることは、そう珍しいことでもなくなってきています。
法務省の統計によると、令和2年6月末時点で、中長期在留者と呼ばれる、一定の資格をもって4か月以上の期間を定められて日本で暮らしている人の数は、257万6622人いるそうです。
これは、日本の総人口が約1億2500万人と言われている中で、約2%という数字です。
地域差はあるとしても、100人の村に2人は外国人がいると考えれば、それは珍しい数字でもないと思えます。
その外国人が日本に滞在するためには、様々な法令の決まりに縛られています。
今回は、その様々な法令やルールを取り上げて、外国人の在留制度の全体像について捉えていきたいと思います。
日本への入国
外国人の定義
まず、外国人の定義について見てみましょう。
出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条第2号では、外国人のことを「日本の国籍を有しない者」と定義しています。
日本国籍を持っていれば、二重国籍の人であっても入管法上は日本人として扱われることを意味しています。
入国の条件
国境を越えて日本に入ることを入国といいます。
日本は領土を海で囲まれているので、建前上は飛行機や船などで領空・領海に入ってきたときに、入国したということになります。
入管法では、外国人が日本に入国してはいけない以下の2つの条件を定めています。
- 有効な旅券を所持していない
- 上陸の許可を受けないで日本に上陸する目的をもっている
このどちらかに該当している外国人は、日本に入国してはいけないという風に定められています(入管法第3条)。
日本への上陸
入国と上陸は別の概念
入管法では、入国とは別に上陸という概念もあります。
これは、日本が海に囲まれた島国であるという特殊性を踏まえて、領空・領海に入る入国と、領土に入る上陸を区別しているのです。
外国人が日本へ入国をするためには、条件こそあるものの申請をするといった特別な行為は必要ありません。
しかし、外国人が日本へ上陸する際には、上陸の申請をして、審査を受ける必要があります(入管法第6条)。
上陸申請と上陸の条件
上陸の申請をした後、審査を受けることになる訳ですが、上陸することができる基準として4つの条件が定められています。
- 旅券に、日本国領事館等の査証を受けたものを所持していて、それが有効であること
- 国内で行おうとしている活動内容が一定の基準に適合していること
- 申請に関する在留期間が法務省令の範囲内であること
- 上陸拒否事由に該当しないこと
活動内容が一定の基準に適合していること
上陸の審査をクリアするためには、上陸の申請時に申告した日本国内で行うこととしている活動の内容が、虚偽のものでは無く、法律で定められた在留資格の範囲内に該当していて、特定の在留資格の活動を行おうとしている場合は法務省令で定める基準に適合していることが必要です。
在留資格については、この次のセクションで詳しく解説します。
在留期間
在留期間は、在留資格ごとに法務省令でその期間が定められています。
一部の在留資格を除いて、在留期間は最長でも5年となっています。
上陸拒否事由
入管法第5条では、外国人が日本に上陸することができない理由として、17項目を掲げています。
例えば、特定の感染症の患者や、日本国家の転覆を企てている人、覚せい剤の取締法令に違反して刑罰を受けたことがある人などが、列挙されています。
在留資格
在留資格とは
日本に在留する外国人は、原則として、在留資格をもって在留することとされています(入管法第2条の2)。
在留資格は、入管法の中に別表第1と別表第2という形で定められており、2021年12月現在、全部で29種類の在留資格があります。
別表第1はさらに1から5の細かい表に分かれていますが、別表第1の中にある在留資格は、いずれも就労的活動や非就労的活動を行うことを目的としている在留資格です。
別表第2の中にある在留資格は、特定の身分や地位に基づいた活動を行うことを目的としている在留資格です。
29種類の在留資格は、いずれも別表の中に、日本国内で行うことができる活動や、日本国内で有する身分や地位が定められていて、外国人はこの活動や身分・地位の範囲内の活動をするとして、日本に在留する必要があります。
言い換えれば、この別表の中に記載されていない活動については、外国人は日本国内で行うことができません。
特に、別表第1の表の在留資格については、特定の活動に紐づいている在留資格であるため、就労系の資格であれば種労内容に制限がありますし、非就労系の資格であればそもそも就労することはできません(後述する資格外活動許可を取得すれば可能)。
一方で、別表第2の表の在留資格については、一定の身分や地位に紐づいている在留資格であるため、就労内容は特段の制限を受けません。
ですので、別表第1の表に規定の内容な職種であっても、別表第2の在留資格があれば就労可能となる点には注意が必要です。
参考までに、29種類の在留資格は以下のとおりです。
別表第1の1
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
別表第1の2
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
- 技能実習
別表第1の3
- 文化活動
- 短期滞在
別表第1の4
- 留学
- 研修
- 短期滞在
別表第1の5
- 特定活動
別表第2
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
また、これらの在留資格とは別に、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)に基づく特別永住者という資格も用意されています。
特別永住者は、第二次世界大戦前から日本国籍をもって日本国民として過ごしてきた方のうち、サンフランシスコ平和条約によって日本国籍を失った方々と、その子孫が対象となります。
在留カード
在留カードの交付と携帯
日本に在留する外国人は、その身分等を証明するために、出入国在留管理局から在留カードが交付されます(入管法第19条の3)。
この在留カードを交付される人のことを中長期在留者と呼びますが、以下に当てはまる場合には中長期在留者としては扱われず、在留カードも交付されません。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交または公用の在留資格が決定された人
- ①~③に準じる人として法務省令で定める人
※法務省令で定める人として、入管法施行規則第19条の5では、台湾日本関係協会の日本事務所の職員またはその職員と同一の世帯に属する家族の構成員、駐日パレスチナ総代表部の職員またはその職員と同一の世帯に属する家族の構成員が指定されています
在留カードには有効期間が定められていますが、通常は、在留資格の決定と同時に決定する在留期間の満了日が在留カードの有効期間満了日となっています(入管法第19条の5)。
例外的に、永住者と高度専門職2号については、在留期間が無期限となっているので、在留カードの公布日から7年を経過する日が在留カードの有効期間満了日となっています。
そして、中長期在留者は、在留カードを常に携帯する義務があります(入管法第23条第2項)。
在留資格認定証明書交付申請
査証申請と在留資格
外国人が日本に入ってくるためには、有効な旅券と査証を所持していて、上陸のための審査で活動の内容が虚偽のものでは無く、日本国内で行う活動が在留資格の範囲内に該当していることが必要です。
旅券の発行は、基本的には外国人の本国で発行します。
日本人が日本国内でパスポートの発行手続きをするのと同じです。
査証は、目的国の大使館・領事館で発給申請をします。
日本に来ようとする場合、現地国の日本大使館・領事館で、査証の発給申請をして、日本に来ることが適切かどうか、審査されます。
ちなみに、この査証のことを本来の意味での「ビザ」といい、「在留資格」とは異なります。
世間一般で言われている日本の就労ビザというのは、在留資格のことを指していることがほとんどです。
旅行や短期出張のような、いわゆる「短期滞在」査証が必要な場合、査証の取得を免除されている国も多くあります。
一方で、就労のための査証が必要な場合は、現地大使館で申請を受け付けた後、申請された日本で行う活動内容が、入管法上の在留資格の範囲内であるかどうかを審査します。
この場合、現地国から日本への書類のやり取りなど、事務手続が煩雑になり審査にかかる日数も増えていきます。
そこで外国人が現地で査証の申請をする前に、日本国内の出入国在留管理局で、申請人が日本国内で行おうとする活動が在留資格の範囲内に該当するかどうかを審査する制度があります。
それが、在留資格認定証明書交付申請です。
在留資格についての事前審査的な性質
在留資格認定証明書とは、外国人が日本で行おうとしている活動が在留資格の範囲内に該当していることを、法務大臣が認定した証明書のことです。
在留資格認定証明書の英語表記である、Certificate Of Eligibilityの頭文字を取って、COEと呼ばれることも有ります。
このCOEの交付を受けて現地日本大使館での査証申請時に提出すると、査証発給の審査日数が大幅に短縮されます。
また、日本に上陸した際の審査でも、COEがあれば基本的には簡易迅速に審査が行われます。
COEの交付申請は、外国人本人が短期滞在の在留資格で入国して、出入国在留管理局に申請をすることも可能です。
が、一般的には、日本国内の代理人を通じて申請します。
例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行いたいと考えている外国人の場合は、日本国内の公私の機関との契約が必要で、この公私の機関の職員が本人の代理人となって申請することが可能です。
COEは、申請時点で申請人に在留資格の該当性があることなどを認定した書面に過ぎないので、COEが発行されたとしても、査証が発給されることや、その後上陸審査で許可が下りることを確約した書面ではないことに注意が必要です。
つまり、COEが発行されたとしても、その後何らかの事情変更によって、査証の発給が拒否されたり、日本への上陸が拒否されることは十分にあり得ます。
在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
国外からやってきて上陸審査を経て在留資格を付与された外国人は、特定の活動や身分・地位に基づいた活動だけをすることが可能です。
例えば、留学という在留資格は、日本語学校や専門学校、大学などで学業を修めるための在留資格です。
ですので、留学の在留資格のままでは、就労することができません。
例外的に、資格外活動許可を取っていれば、限られた時間の中でアルバイトをすることは可能ですが、主たる目的が就労活動となってはいけません。
こうした留学生が、就職が決まって就労活動を行うようになる場合、現在の在留資格を新しい在留資格に変更する必要があります。
このときにする手続が、在留資格変更許可申請です。
在留資格の変更は、申請したら誰でも許可される訳ではなく、上陸許可時の審査やCOEの申請と同じように、今後予定している活動内容が変更を希望している在留資格の活動範囲内に該当していることが重要です。
在留期間更新許可申請
在留資格が決定すると、同時に在留期間も決定します。
在留期間には一部の在留資格を除いて、1年や3年といった有効期限があります。
この在留期間が満了した後も引続き、在留資格に基づいた活動を継続する場合は、在留期間更新許可申請をして、期間を延長する必要があります。
在留期間の更新は、申請をすれば当然に許可される訳ではなく、それまでの在留状況が不良であると判断された場合には、不許可となってそれ以上継続して在留できなくなることもあります。
また、技能実習や特定技能など、一部の在留資格では継続して在留できる上限年数が決まっているものもあります。
永住許可、帰化許可
永住と帰化の違い
永住とは、入管法別表第2に規定されている在留資格の1つです。
在留期間は無期限で、就労内容に特段の制限もありません。
帰化は、国籍法に基づく、日本国籍を取得する手続です。
日本は二重国籍を認めていないので、帰化をして日本国籍を取得すると、元々の国籍を放棄する必要があります。
日本国籍を取得するので、当然在留資格等の制限は一切なくなり、自由に日本人として活動をすることが可能です。
パスポートも、当然日本国の外務省が発行したパスポートを所有でき、戸籍も作成されます。
永住も帰化もいつでも誰でも申請できるわけではなく、一定期間日本に継続して居住していることや、一定の収入条件などがあります。
資格外活動と就労資格証明書
留学生のアルバイトは資格外活動
在留資格は、その種類ごとに活動できる範囲が定められています。
非就労系の在留資格で就労活動ができないんはもちろんのこと、就労系の在留資格であっても、その在留資格の範囲外の活動をすることはできません。
現在の在留資格の活動を妨げない範囲で、範囲外の活動をしたい場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。
たとえば、留学生がアルバイトをするためには、この資格外活動許可が必要です。
資格外活動許可には、包括許可と個別許可に分類することができます。
包括許可は、週28時間以内の報酬を受ける活動等をする旨の申請があった場合で、一定の条件に該当すれば、就労先などを特定せずに資格外の活動をすることが可能です。
いわゆる、週28時間のアルバイトといわれているのはこちらの包括許可に該当します。
一方で個別許可は、資格外活動を行う先の名称や事業内容などを特定して、その活動に限定して許可を受ける制度となっています。
転職前に取得する就労資格証明書
就労資格証明書とは、日本国内に在留する外国人から申請があった場合に、その人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書のことを表します。
就労系の資格を持った人などが転職をする場合には、前記の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をする場合と、就労資格証明書を取得する場合とがあります。
転職時に就労資格証明書を取得するケースとしては、現在の在留資格に紐づく在留期間が半年以上残っていて、転職先で従事する業務が現在の在留資格の範囲内に該当すると思われるような場合です。
このときに、転職先で従事する業務内容を疎明する資料などを提出することで、その活動内容が現在の在留資格において就労する資格があることを証明する書類が発行されます。
この就労資格証明書の交付を受けていると、転職先で在留期間更新許可申請をするときに、就労資格証明書の交付を受けないで転職した時と比べて審査期間や審査内容が省略されます。
転職時に、在留期間の残りが3~4か月程度の場合には、就労資格証明書の交付を受けずに、転職先で在留期間の更新許可申請をすることになります。
この場合、通常の在留期間更新許可申請で提出する書類に加えて、転職先で行う業務内容などを疎明する資料などを提出する必要があります。
また、転職先で行う活動内容が明らかに現在の在留資格の活動範囲外となるような場合には、新たに行う活動に対応した在留資格への変更許可申請をする必要があります。
その他の諸手続
各種届出
日本に滞在する外国人や、外国人を雇用する企業等には、様々な届出の義務が課されています。
一例をあげると、
- 新規上陸後の住居地の届出
- 住居地の変更の届出
- 氏名や国籍等の変更の届出
- 所属機関に関する届出
といったものがあります。
この他にも特定技能制度に関する届出等もあります。
なお、技能実習については、別途技能実習法に細かいルールが定められています。
出国手続と再入国許可
出国するには出国の確認を受ける
外国人が日本国外に赴く意図をもって出国しようとする場合、出国しようとする出入国港で出国の確認を受ける必要があります。
出国の許可までは必要ありませんが、出国の確認を受けないと出国できないことになっています(入管法第25条)。
出国の確認を受ける意図としては、犯罪者などの国外逃亡を未然に防ぐためです。
このあと説明する再入国許可を取得せずに出国の確認を受けた場合、在留資格を有していたとしても単純出国したとみなされ、その時点で在留カードの効力が失効(=在留資格も失効)します(入管法第19条の14)。
再入国許可とみなし再入国許可
外国人が出国をする際に、再び日本に入国する意図がある場合は、その旨を申請して許可を取得することで、その許可の有効期間内は出国の確認を受けても在留資格が失効しない、という制度があります。
これを再入国許可といいます。
再入国許可の有効期間は、この許可を申請した外国人の在留期間が満了日を超えない範囲で、最大5年(特別永住者は6年)となっています。
また、再入国許可は1回限り有効なものと、複数回有効なものとを申請することができます。
この他、みなし再入国許可という制度もあります。
これは、再入国許可を受けなかったとしても、出国確認を受ける際に入国審査官に対して、再び入国する意図を表明してから出国する場合には、出国の日から最長1年(特別永住者は2年)は、再入国許可を得ているとして、出国中も在留資格を執行しないというものです。
在留資格の取消
入管法では、外国人に付与した在留資格を取消すことができる理由として、以下の10項目を定めています。
- 偽りその他不正の手段により、外国人が上陸拒否事由に該当しないものとして、上陸許可の証印又は許可を受けたこと
- ①以外の偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと
- ①、②のほか、不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと
- 偽りその他不正の手段により、退去強制に関連する在留特別許可又は難民の認定に基づく在留資格の許可を受けたこと
- 別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること
- 別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月以上行わないで在留していること
- 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること
- 上陸許可の証印若しくは許可等を受けて、新たに中長期在留者となった者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと
- 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと
- 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと
これらに該当する場合、一定の手続を経て在留資格の取消が決定されます。
退去強制と出国命令
退去強制と出国命令は、どちらも日本への入国や上陸、在留をすることについて相応しくない人物を、強制的に出向させるための制度です。
退去強制は、一定の類型に当てはまる外国人について、日本国内からの退去を強制できる制度です。
類型の種類としては、入管法では24類型が定められています(入管法第24条)。
ある外国人が退去強制事由に該当していると思われる場合、出入国在留管理局は、違反調査や違反審査、違反審判を経て、当該外国人が退去強制該当者かどうかの判定を行います。
この過程の中で、出入国在留管理局の施設へ収容されることとなります。
退去強制該当者であると判定されて、本人もその判定に異議が無い場合は、退去強制令書が発布されて、執行されます。
この退去強制の失効のことを、世間一般では強制送還などと呼んだりしますが、入管法上には強制送還という名称は使われておらず、あくまでも退去強制という手続です。
また、退去強制該当者としての判定に異議がある場合は、法務大臣に対して異議の申出をして裁決を仰ぐことができます。
その他、在留特別許可や仮放免という制度もあります。
出国命令は、退去強制の特例的な制度です。
一定の要件に該当する外国人で、速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理局に出頭した場合は、収容されることなく任意に出国することができます。
退去強制された場合と比べて、出国後の上陸拒否期間が短縮されるということにもなっています。
行政書士TLA観光法務オフィスでは、在留資格手続の専門事務所として、過去の知見からお客様の状況に合わせた様々なアドバイスをすることが可能です。
日本の在留資格制度は複雑で理解が難しい制度です。
しかし、正しい知識を理解することで、申請時に許可の出る確率が高くなるのも事実です。
もし、在留資格のことでお悩みを抱えていらっしゃるのであれば、ぜひ一度私どもにお話をお聞かせください。
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